Constitution

BASE for 会則

第1条
【定義】
本会則に同意され、本会則第6条による入会手続き及び「BASE for」(以下「当ジム」といいます。)による審査が完了し、本会則第10条により会員資格を取得された方を当ジムの会員(以下、「会員」とします。)とします。
第2条
【目的】
当ジムは、完全予約制とし、会員が当ジムの施設を構成する各種施設(以下「諸施設」とします。)の利用や当ジムが別途定めるプランによる(曜日・時間固定)のパーソナルトレーニング又はパーソナルストレッチの受講(以下「トレーニング゙」とします)により、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにパーソナルトレーニングの振興を図ることを目的とします。
第3条
【管理運営】
当ジムの運営・管理(会員資格の得喪変更、コース費・ジム諸費用、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は当ジム代表が行います。
第4条
【会員制】
  1. 当ジムは、会員制とします。
  2. 会員による当ジムの利用範囲、条件および特典については、別に定めます。
第5条
【入会資格】
当ジムの入会資格は、次のとおりとし、当ジムに入会いただける方とは、これらの項目全てを満たす方とします。
  1. 当ジムの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを当ジムに申告いただいた方。
  2. 本会則に同意いただいた方。
  3. 暴力団員またはその他の反社会的勢力組織でない方。暴力団関係者またはその他の反社会的勢力組織に関わりのない方。
  4. 過去に当ジムより除名等の通告を受けていない方。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、当ジムが検討した結果、再入会資格を認めることがあります。

会員は、当ジムに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を越えた不当な要求行為
  3. 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計または威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の義務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為

当ジムは、会員が本条の一にでも反する場合、取引またはサービスの利用を停止し、当ジムと会員との間の契約一切を催告なく即時に解除することができます。
前項に基づき当ジムが会員との間に契約を解除した場合会員はいかなる損害についても当ジムに対し請求することはできません。
第6条
【入会手続き】
  1. 当ジムに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込手続きを行っていただきます。
  2. 未成年の方が入会しようとするときは、当ジムが特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得た上で、お申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。
第7条
【届け出内容変更手続き】
  1. 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行っていただく必要があります。その後に変更があった場合も同様です。
  2. 当ジムより会員あてに通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。
第8条
【チケット制】
  1. 会員は、当ジムの定める回数券の料金を、所定の方法で当ジムに支払わなければなりません。
  2. 回数券に期限はございませんが、いかなる理由をもっても販売した回数券の払い戻しは致しません。
第9条
【会員資格の取得】
第6条の入会手続きを行った後、当ジムが別途定める審査手続きが完了して、入会手続き時に定めた利用開始日(以下「利用開始日」)が到来したときに、入会申込者は会員資格を取得したものとします。
第10条
【会員資格・回数券の相続・譲渡】
当ジムの会員資格・回数券は、他の方に相続・譲渡できません。
第11条
【諸規則の遵守】
会員は、当ジムの諸施設やトレーニングの利用にあたり、本会則を遵守し、当ジムのパーソナルトレーナー(以下「施設スタッフ」といいます。)の指示に従うものとします。
第12条
【禁止事項】
会員は、当ジム内および当ジム近隣地域にて次の行為をしてはいけません。
  1. 他の会員を含む第三者(以下「他の方」)や施設スタッフ、当ジム、当ジムを誹謗、中傷すること。
  2. 他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
  3. 大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
  4. 物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
  5. 当ジムの諸施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
  6. 他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
  7. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
  8. 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
  9. 刃物など危険物の館内への持ち込み。
  10. 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
  11. 高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み。
  12. 当ジム内の秩序を乱す行為。
  13. その他、当ジムが会員としてふさわしくないと認める行為。
13条
【損害賠償責任免責】
  1. 会員が当ジムの諸施設の利用中及びトレーニングによるマンツーマントレーニングの指導を受けている際に、会員自身が受けた怪我及び損害に対して、いかなる理由があろうとも当ジムと施設スタッフは当該怪我および当該損害に対する責を負いません。それに伴う費用(治療費、慰謝料、損害賠償費用等)の支払い、回数券の払い戻しは致しません。
  2. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、当ジムは、当ジムに故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。
14条
【会員の損害賠償責任】
会員が当ジムの諸施設の利用中やマンツーマントレーニングの指導を受けている際に、会員の責に帰すべき事由により当ジムまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第15条
【会員資格喪失】
会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
  1. 第16条により当ジムに除名されたとき。
  2. 会員本人が死亡されたとき。
  3. 第17条により、施設の全部が閉鎖された場合にご連絡が7日間とれなかったとき。
  4. 破産・民事再生・会社更生・会社清算の申立があったとき。または任意整理の申し出があったとき。
第16条
【会員に対する除名処分】
次の各号に該当する場合、当ジムは、その会員に対して警告あるいは当ジムから除名することができます。
  1. 第5条の入会資格を喪失したとき。
  2. 当ジムの会則および諸規則に違反したとき。
  3. 第18条に該当したとき。
  4. 会員が音信不通になったと判断したとき。
  5. 法令に違反したとき。
  6. その他、当ジムがジム会員としてふさわしくないと認めたとき。
第17条
【施設の一時的閉鎖・一時的休業】
次の各号に該当するとき、当ジムは、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、法令の定めまたは当ジムが認める場合を除き、会員の支払義務が軽減されたり免除されることはありません。
  1. 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
  2. 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
  3. 定期休業等による場合。
  4. その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと当ジムが判断したとき。
第18条
【利用の禁止】
次の各号に該当するときは、施設及びトレーニングの利用を禁止します
  1. 暴力団員またはその他の反社会的勢力組織関係者、であることが判明した場合。
  2. 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
  3. 過去に当ジムより除名の通告を受けていたことが判明した場合。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、当ジムが検討した結果、施設利用を認めることがあります。
  4. 第12条各号で禁止される行為を行ったとき。
  5. その他、正常なトレーニングや施設利用ができないと当ジムが判断したとき。
  6. 入会申込について親権者の同意が得られていない未成年である会員(但し、当ジムが特に認めた場合を除きます)
  7. 入会申込時から1度も当ジムに対し本人確認情報が提示されていないとき。
第19条
【利用の制限】
次の各号の事由に該当するときは、各事由が消滅したことを当ジムが確認できるまでの間、施設利用を制限します。
  1. 飲酒等により、正常なトレーニングと施設利用ができないと当ジムが判断したとき。
  2. 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
  3. 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
  4. その他、正常なトレーニングと施設利用ができないと当ジムが判断したとき。
第20条
【諸費用の変更ならびに運営システム変更について】
次の各号の事由に該当するときは、各事由が消滅したことを当ジムが確認できるまでの間、施設利用を制限します。
  1. 当ジムは、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用および施設運営システムについて、当ジムが必要と判断したときはこれらを変更することができます。
  2. 前項に定める会員が負担すべき諸費用および施設運営システムを変更するとき、当ジムは、1ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
法人会員規約
第1条
【目的】
「BASE for」(以下「当ジム」という)は、福利厚生サ ービスを通じて会員企業・団体の発展とその構成員のより豊かな生活を実現することを目的とする。
第2条
【会員】
本会の目的に賛同し本規約を承認の上、入会申込みを行い、当ジムが承認をした企業・団体等を法人会員、また、その社員又は構成員を個人会員と称する。
第3条
【年会費・利用料】
次の各号の事由に該当するときは、各事由が消滅したことを当ジムが確認できるまでの間、施設利用を制限します。
  1. 法人会員は、入会申込書に基づき、年会費を所定の方法で払い込むものとする。
  2. 利用料:1,000円(約50分)を当ジム利用時に所定の方法で払い込むものとする。
第4条
【会員サービスの種類・内容】
個人会員は、法人会員が本会への入会に関して当ジムとの間で締結する契約に応じて指定されるサービスの提供を受けることができる。
第5条
【会員サービスの対象者の範囲】
本会のサービスを受けることができる者は、原則として個人会員本人とする。
第6条
【チケットの発行】
  1. チケット利用期間は入会日から1年とする。
  2. 利用料:1,000円(約50分)とする。
  3. 年間50枚利用券を発行(有効期限:退会日まで)する。
  4. チケット1枚につき1名記名式で、ご利用は記名のご本人に限りとする。
  5. 利用内容は店舗トレーニングメニューに準ずる。
第7条
【法人会員資格の有効期間】
  1. 法人会員資格の有効期間は、別段の取り決めがない限り、原則として入会後1年間とし、期間満了日が属する月の2ヵ月前の月の5日(当日が当ジムの営業日でない場合には直前の営業日)までに、終了の意思表示がない場合には、更に1年間延長され、以後も同様とする。
  2. 法人会員資格の有効期間が延長されなかった場合、当該法人会員は、法人会員資格の有効期間の期間満了日をもって会員資格を喪失するものとする。
第8条
【法人会員の中途退会】
法人会員の中途退会は原則として暦月の末日付けとし、退会希望月の2ヵ月前の月の5日(当日が当ジムの営業日でない場合には直前の営業日)までに、当ジムに退会の意思を通知の上、所定の様式により退会手続きを行い、会費については退会の月まで支払うものとし、法人会員は退会日付けで自動的に会員資格を喪失するものとする。
第9条
【会員資格の取消し】
当ジムは、次のいずれかの場合には、法人会員の会員資格を取り消すことができる。この場合、法人会員は当ジムが法人会員の会員資格の取消しを通知した日付けで自動的に会員資格を喪失するものとする。
  1. 法人会員が倒産又はそれに準ずる事態、解散、営業停止処分等により事業を停止し、又はその恐れが生じたとき
  2. 法人会員の入会申込書の内容に虚偽の記載があったとき
  3. 個人会員が不適正なサービス利用により本会の正常な運営を妨げ又は信用を傷つけていると当ジムが判断したとき
第10条
【守秘義務】
当ジム及び法人会員は、サービス提供業務の運営を通じて知り得た相手方の営業上又は技術上の機密情報について守秘義務を負うものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
  1. 相手方から事前の承諾がある場合
  2. 弁護士、会計士、税理士その他アドバイザー等に開示する場合

知り得た機密情報が次の一に該当する場合
  1. 開示を受けたときに既に公知であった情報
  2. 開示を受けたときに既に自己が保有していた情報
  3. 開示を受けた後に第三者から適法に取得した情報
  4. 開示を受けた後に、開示を受けた当ジム又は法人会員の責によらずに公知となった情報
  5. 裁判所又は行政庁により適法に開示を求められた情報その他法令により開示が義務づけられる情報
第11条
【サービス提供責任】
  1. 当ジムは、善良な管理者の注意をもって良質なサービスの提供に努める。
  2. 不可抗力によりサービス提供が不可能になった場合、可能な範囲で、解決に努めるものとする。
第12条
【規約の改定及びサービス内容の変更等】
当ジムは、健全な運営を図るため、本規約又はサービス内容の変更を行うことができる。
第13条
【通知】
  1. 当ジム及び法人会員は、自己の商号・名称、住所その他相手方に通知等を発送する際に必要となる事項に変更がある場合は、変更後すみやかに通知するものとする。
  2. 前項の違反その他の事情により、相手方に通知等を送達させることができないときは、当ジム又は法人会員は、届出の住所に宛てて通知等を発送することにより、通常到達すべき時に当該通知等が到達したものとみなすことができる。

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